2018-06-14 第196回国会 参議院 内閣委員会 第19号
○副大臣(礒崎陽輔君) 附帯決議の前でありますけれども、前は内閣府が所管だったのでございますが、二十八年四月から農林水産省に食育の総合調整事務が移管されました。
○副大臣(礒崎陽輔君) 附帯決議の前でありますけれども、前は内閣府が所管だったのでございますが、二十八年四月から農林水産省に食育の総合調整事務が移管されました。
各省庁に総合調整事務を付与することも一案でしょうけれども、内閣官房、内閣府は、幾つかの省庁にまたがる重要な課題について、現在も担当している部分はあると承知しておりますが、より積極的に、より系統的に日本をリードする役割を担ってほしいと考えております。 内閣設置法では、内閣官房は、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどると規定されております。
先ほどお話がありました平成二十七年一月の業務の見直しについての閣議決定では、制度面の措置として、各省の政策調整機能を強化するとし、各省設置法において、各省の所掌事務に当該重要政策に関する総合調整事務を追加するとしております。 お話がありましたように、平成二十八年四月一日から施行されたと承知しておりますが、この各省庁に与えられた総合調整事務は有効に働いているのでしょうか、お伺いいたします。
○政府参考人(高野修一君) 御指摘の内閣の総合調整事務の一部を閣議決定等に基づきまして特定の府省が担う、各省大臣が担うという制度は、二十八年四月に施行されましたいわゆる内閣府スリム化法で導入された制度でございます。その制度の下におきまして、それぞれの事務についてしかるべく内閣を補助する機能が各省において行われていると、このように承知をしてございます。
本法案で規定、各省が総合調整をし得るということを盛り込んでいるところでございますが、これは現在、各省はそれぞれ設置法で定められた所掌事務の範囲内でしか仕事ができないわけでありますけれども、今回規定いたしますその総合調整事務は、その立場ではなく、それとは別に内閣の事務を助けることを目的として行うということを法案上位置付けてございます。
二 特定の内閣の重要政策について、各省庁が総合調整事務を行うに当たっては、閣議において決定された基本的な方針を実効性あるものとするとともに当該省庁が所管の個別事業の利害や制約にとらわれ、内閣としての一体性を損なうことのないよう万全を期すること。
三 特定の内閣の重要政策について、各省庁が総合調整事務を行うに当たっては、閣議において決定された基本的な方針を実効性あるものとするとともに当該省庁が所管の個別事業の利害や制約に捉われ、内閣としての一体性を損なうことのないよう万全を期すること。
今回、各府省は、横並びの関係の中で幾ら総合調整機能を与えたとしても、これまでの政策調整機能が十分果たされなかったというのと同じようなことが起きるのではないかという危惧があるんですけれども、なぜこの総合調整事務を行わせることによってうまくいくのかということを、もう一度ちゃんと御説明いただけますか。
消費者庁の権限でございますけれども、これは、内閣府設置法のうち、先ほど議員御指摘の総合調整事務を除きまして、分担管理事務というものが内閣府設置法の中に明記されております。これが内閣府設置法四条第三項六十一号というところでございます。
あわせまして、内閣府設置法第四条第一項に基づいて、消費者行政及び食品安全に関する総合調整事務並びに同法第十二条に基づく関係行政機関の長に対する勧告権を担うということになっております。 すなわち、もともと内閣府には総合調整を行う事務があって、消費者庁が設置されたときに、いわゆる消費者行政担当部分についての特命担当大臣が置かれたということでございます。
○後藤(祐)委員 内閣官房の総合調整事務はたしか内閣法十二条だかに規定されていて、その権限は大臣が発揮できないものだと私は理解しておりますけれども、官房副長官、いかがですか。
実際にこの復興庁の所掌事務というのは、資料の中にはなかったのですが、内閣を補助する総合調整事務と個別の実施事務を行うということで、一つ目には復興に関する国の施策の企画、調整、そして二つ目に地方公共団体への一元的な窓口と支援ということでございます。
これを受けまして、復興庁設置法案では、第四条第一項第一号から第三号で、先ほど申し上げた基本法第二十四条第三項第一号の企画立案、総合調整事務を具体的にわかりやすく記述をしているということでございます。 御指摘の基本的な方針は、この具体的な例示として、第四条第一項第一号において、特に去る七月に定められた復興基本方針の改定等の業務を担う旨を明確にしたものでございます。
当初設けられる復興対策本部と復興庁の権限を比較しますと、復興対策本部は、復興基本方針に関する企画立案、総合調整事務や関係行政機関が講ずる復興施策の実施の推進、総合調整事務にとどまっており、実施権限は与えられておりません。他方、復興庁は、それらに加え、復興に係る施策の企画立案、総合調整から施策の実施に関する事務、いわゆる分担管理事務をも行う権限を有する組織としております。
特に、内閣官房の所掌事務とされています内閣の重要政策に関する基本的な方針等に関する企画立案、総合調整事務、さらには、内閣官房を助ける形で行われる内閣府の企画立案、総合調整事務と、復興対策本部の所掌事務であります被災地域の復興のための施策に関する基本的な方針に関する企画立案、総合調整事務との関係は、一体、法的にどのようにされているのでしょうか。総理から明確な答弁を求めます。
○国務大臣(仙谷由人君) 政治主導確立法案でございますが、国家戦略局の所掌を、先ほどから戦略室の所掌テーマになっております税財政の骨格や経済運営の基本など内閣の重要政策の基本方針の企画立案、総合調整事務というふうに定めているところでございます。
したがって、先ほどから申し上げていますように、個別の人事管理についての制度を持っている実施事務の長であるところの、内閣府の長であるところの内閣総理大臣と、今回の人事局で、いわゆる内閣官房の総合調整、各省またがる総合調整事務の内閣官房の権限、権能をよりどころにした内閣人事局とは異なると。そこの二点が根本的に違う。
なお、現在、政務担当の官房副長官は二名おられますが、いずれも、政治主導の政策決定推進のために、政府全体を通じた総合調整事務に多忙されている状況にございます。そのため、政務の内閣官房副長官を一名増員し、国家戦略局長に充てるということでございます。御理解をいただきたいと思います。 二点目でございます。
また、今申し上げましたように、予算が成立したこと、あるいは日切れ法案の処理が終了した、また懸案の法案が成立をしたということで、これは、国会に提出をしております放送法等の一部改正法律案等今後のさまざまな総合調整事務において重責を担っていただくということで適所に異動したということでございます。
個別の人事についての言及は控えたいと思いますが、異動先において、総務課長については、この間、世耕委員と大変実のある議論をさせていただきましたICTの未来について、今回、ICT関連行政の全般の総合調整、事務を行う重責を担うことになります。また、国会担当のキャップについても秘書課において引き続き私を支えていただく。
実は内閣府設置法十二条というのがありまして、総合調整事務に関しては、この特命担当大臣、野田大臣のことです、野田大臣は、ここに下の方でちっちゃい字で書いてある設置法第四条第一項の事務、今回これを修正したんですが、そこについては横断的な調整権があるんです。
分担管理している国土交通省の事務は、ほかの大臣は、場合によっては総理であっても口出しを許さない、そういう長い考え方があるし、今回もこの内閣府設置法の第四条第一項の総合調整事務にこの消費者行政を入れるに当たっては、非常に大きな抵抗がありました。
私ども内閣府でありますけれども、これまでいろいろな施策の総合調整事務というのをやってきております。やってきてはいるんですけれども、実はこの犯罪被害者対策ということに関して申し上げれば、初めてタッチする業務であります。
実は、ちょっと余計なことかもしれませんけれども、旧国土庁に所属する政府の総合調整事務を今回の中央省庁改革でどういうふうに配分するかということは、いろいろ議論があったわけでございます。特に、総合調整の中でも、例えば国土計画の調整につきましては、大きくできます国土交通省において横ぐしの調整機能を使って調整していただこうということで国土交通省国土計画局に移っております。
先生御指摘のとおりでございまして、中央省庁等改革基本法におきまして、青少年育成行政のまさに総合調整事務、これにつきましては一段高い立場から内閣府において行う。